大阪市の教育長の権限

橋下氏は大阪市長なので、大阪市の教育長の専決事項もここに掲げておく。


大阪市教育委員会教育長専決規則
(教育長専決事項)
第1条 教育長は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を除き、教育委員会の権限に属する事務を専決することができる。ただし、規定の解釈上疑義のあるもの又は特に重要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 教育行政の運営に関する基本的な方針又は計画の決定に関すること
(2) 規則の制定改廃に関すること
(3) 予算その他市会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ること
(4) 法、条例又は規則に基づく附属機関の委員(スポーツ推進審議会委員を除く。)の任免、委嘱及び解嘱に関すること
(5) 係長(担当係長及びこれに相当する職にある者をいう。)以上の職員(指導主事を含む。以下同じ。)、校長(園長を含む。)及び教頭の任免(分限免職及び懲戒免職を除く。)、教諭、養護教諭及び栄養教諭の採用並びに職員、校長及び教員の分限(地方公務員法(昭和24年法律第1号)第28条第2項第1号、大阪市職員倫理条例(平成23年大阪市条例第47号)第15条並びに職員の分限に関する条例(昭和26年大阪府条例第41号)第2条第1号及び第2号に規定する休職を除く。)及び懲戒に関すること
(6) 表彰に関すること。ただし、大阪市教育委員会表彰規則(昭和24年大阪市教育委員会規則第15号)第4条の規定による表彰(市長部局の職員が執行又は補助執行する事務に係るものに限る。)並びに同規則第14条及び第16条に規定するものを除く。
(7) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること
(8) 教科書の採択に関すること

この八つの項目以外は、全部教育長の権限で専決できる。